きっぷのルール

運賃計算の特例

前へ
次へ

新下関〜博多間を利用する場合の特例

  • 新下関〜博多間を含む区間については、在来線と新幹線とでは運賃が異なります。きっぷをお求めの際は、ご利用になる経路をご指定ください。
  • この区間を含む場合については、ゆき新幹線、かえり在来線(逆も同じ)であっても往復乗車券を発売します(片道601キロ以上の区間については往復割引を適用します)。
(例)小倉〜博多間の片道

(例)広島〜博多間の往復

このページのトップへ戻る

きっぷのルール TOPに戻る