きっぷのルール
東京付近の特定区間を通過する場合の特例
下図の太線区間を通過する場合は、太線区間上の入口の駅から出口の駅までは、後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り、普通運賃・料金は、実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算します。この場合、営業キロが100キロを超える乗車券(大都市近郊区間のみ利用の場合を除く)ならば、途中下車もできます。
なお、東京〜品川間の新幹線は太線区間に含みません。

(例)新潟から津田沼へご旅行の場合
実際にご乗車になる経路が新潟→東京→錦糸町→津田沼(営業キロ360.6キロで6,600円)の場合であっても、新潟→赤羽→秋葉原→錦糸町→津田沼の最短経路の営業キロ357.2キロ。は数を切り上げて358キロで計算します。運賃は6,270円です。
実際にご乗車になる経路が新潟→東京→錦糸町→津田沼(営業キロ360.6キロで6,600円)の場合であっても、新潟→赤羽→秋葉原→錦糸町→津田沼の最短経路の営業キロ357.2キロ。は数を切り上げて358キロで計算します。運賃は6,270円です。