ジパング倶楽部の会則
2024年4月1日 改定
第1条 名称、運営及び目的
- この会は、「ジパング倶楽部」(以下「本倶楽部」といいます。)と称します。本倶楽部の運営は、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社(以下、6社の総称として「JR6社」といい、JR6社それぞれを「JR各社」といいます。)が行うものとします。
- 本倶楽部は、全国のJR線を利用し、旅を楽しまれる会員のための組織とし、旅行企画、会員相互の親睦等を通じて、会員が容易に旅行できる環境づくりを行うことを目的としています。
第2条 会則の適用範囲
本会則は、本倶楽部の取扱い等について、本倶楽部の会員(以下「会員」といいます。)とJR6社との間に適用されるものです。
第3条 ジパング倶楽部事務局の設置
- JR6社は、本倶楽部の運営について「ジパング倶楽部事務局」(以下「事務局」といい、JR6社の事務局を総称したものとします。)を設置します。
- 本会則に基づき、JR各社は各社の事務局を通じ、JR6社を代表して、入会・更新・退会にかかわる手続きを行います。
- JR各社は、事務局の業務を業務委託契約を締結した事業者に行わせることがあります。
第4条 会員
- この会の会員には、個人会員と夫婦会員があります。ただし、2024年4月1日より入会申込受付は個人会員のみとし、夫婦会員の入会申込受付は停止いたします。
- 個人会員とは、満65歳以上の方、夫婦会員とはどちらかが満65歳以上の方で、この会則をご承認の上、所定の手続きをしていただいた方をいいます。(ただし、日本在住の方に限ります。)なお、2024年3月末日時点で会員資格が有効な満60歳以上満64歳以下の女性の個人会員および夫婦会員の方で、更新を継続されている方についても、会員として認めます。
- ご入会は随意といたしますが、お一人一口限りといたします。なお、次の各号に該当する場合は本倶楽部に入会できません。
- 前項に掲げる条件を満たしていないとき。
- すでに会員となっているとき。
- 過去、第9条第1項により会員資格を喪失したことがあるとき。
- 前各号のほか、入会希望者を会員とすることを不適当とJR6社が判断したとき。
- 会員資格は、ご入会後1年間とし、その有効期限はご入会の月から翌年の同月末日までとします。(更新の場合の会員資格の有効期限は、更新前の有効期限の翌年の同月末日までです。)
なお、夫婦会員のうち、どちらかお一人が会員資格を喪失した場合は、お二人とも夫婦会員としての資格を喪失するものとします。 - 会員資格を継続する場合は、更新手続きが必要です。更新手続きは、会員資格の有効期限の切れる前月の1日から有効期限内とさせていただきます。期限を経過して更新手続きされた場合は、新規会員として入会手続きを行います。
- 入会申込書及び更新申込書には、実際に居住されている住所、電話番号をご記入ください。(電話番号については、携帯電話でも可能です。)
第5条 入会金及び年会費
- 入会金は無料です。
- 年会費は、個人会員は3,840円、夫婦会員はお二人で6,410円とし、1年分を入会及び更新時に前納していただきます。
- いったんお支払いいただいた会費は、お返しいたしません。
第6条 会員手帳及びJR乗車券購入証
- ご入会又は更新時に手続きが終了しだい、会員手帳〈会員証一体型〉(会員証・旅行記録証・JR乗車券購入証20枚分をとじ込みしたもの。以下、「会員手帳」という。)及びガイドブックを会員に貸与し、入会手続きにおいてお届けの住所にお送りいたします。なお、JR乗車券購入証20枚分の内容は、新規会員は2割引券3枚、3割引券17枚で(2割引券から先にご使用いただきます。)、更新会員は3割引券20枚となります。
- 会員手帳の会員証部分にはご本人の顔写真を貼付してください。(所属される事務局によっては、顔写真の貼付を事務局で行う場合がございます。)顔写真は脱帽して上半身が写っている、直近6カ月以内に撮影したものとし、ご本人様が確認できるものとしてください。会員手帳の会員証部分に顔写真の貼付ができない場合は、別途、顔写真付きの公的証明書を提示、携帯することによりその代わりとすることができます。
- きっぷをお求めの場合は、必要事項をご記入のうえ、会員手帳をJRの主な駅、駅の旅行センターの窓口又は取扱いしている旅行会社の営業所窓口にご提出ください。この場合、代理の方でもお取扱いいたします。なお、顔写真の貼付がない会員手帳をご利用の場合は、会員手帳とあわせて、顔写真付きの公的証明書もご提示ください。ご提示がない場合、きっぷの購入はできません。
- 会員手帳で購入された乗車券類を使用される場合には、必ず会員手帳をご携帯ください。会員手帳がなければ乗車券類を使用できません。なお、顔写真の貼付がない会員手帳をご利用の場合は、会員手帳とあわせて、顔写真付きの公的証明書もご携帯ください。顔写真付きの公的証明書を携帯しない場合、乗車券類は使用できません。また、駅もしくは車内で係員から会員手帳、乗車券類及び会員手帳への顔写真の貼付がない場合はそれに代わる顔写真付きの公的証明書の提示を求められた場合は、必ず提示してください。
- JR乗車券購入証のご使用は、年間で20枚限りです。20枚を超えての使用はできません。
- 会員手帳の有効期間は、ご入会もしくは更新の月から翌年の同月末日までです。乗車券類を購入される際は、乗車日に有効な会員手帳でお求めください。有効期間の切れた会員手帳は使用できません。各会員が責任をもって廃棄してください。
- 会員手帳で購入することにより割引を受けられるきっぷの種類はガイドブックに記載された乗車券類のほか、JR6社全社又は一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。
第7条 会員誌・デジタルコンテンツ「ジパング倶楽部」
定期的に、会員誌をお届け又はデジタルコンテンツを配信します。
第8条 お届け事項の変更及び紛失
会員は、会員氏名・住所・電話番号等お届けいただいている事項に変更があった場合、又は会員手帳を紛失された場合はJR6社のうち会員が入会手続きをした事務局までご連絡ください。なお、会員手帳を紛失された場合は、所定の手続きをしていただいたうえ、手数料(おひとり1,070円。)をいただき再発行させていただきます。
第9条 会員資格の喪失事由
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を失います。
- 会員手帳又は会員手帳で購入された乗車券類を第三者に譲渡したり、貸与したり又は担保に提供したとき。(但し第6条第3項に定める場合を除きます。)
- 会員が本会則に違反したとき。
- 会員登録手続きに際し、会員データに虚偽があったとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業・団体の構成員等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団の構成員等、テロリスト等(疑いがある場合を含む)、その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明したとき。又は以下のA、Bのいずれかに該当することが判明したとき。
A.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められること。
B.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。 - 自ら又は第三者を利用して、以下のAからEのいずれかの行為を行ったとき。
A.暴力的な要求行為、B.法的な責任を超えた不当な要求、C.JR各社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、D.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてJR各社の信用を毀損し、又はJR各社の業務を妨害する行為、E.その他これらに類する行為。 - その他、JR6社が会員として不適格であると判断したとき
- 会員の資格を喪失した場合、速やかに会員手帳を、事務局に返却するものとします。また会員手帳により購入した割引乗車券類は無効となります。
第10条 その他
- JR6社は、必要と認めたときには、会員への予告なく、本会則、ガイドブック、特典の内容等を変更することができるものとします。この場合、JR6社は会員誌等で速やかに会員に告知します。
- 会員は、本会則により生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
- 乗車券類の取扱等に関して本会則に定められていない事項については、JR6社全社又は一部の会社の旅客営業規則等の運送約款によるものとします。
第11条 会員情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意
会員は、申し込み時に会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報(以下「会員情報」といいます。)の収集・利用・提供及び登録に関し、次の内容に同意するものとします。
- JR各社(事務局の業務を事業者に委託しているときはその事業者も含みます。)は、会員情報を厳重に管理します。
- JR各社は、会員情報を本会則に従い、本倶楽部の運営業務に利用します。運営業務とは、「会員手帳や更新案内の送付、会員誌等の定期刊行物の送付」、「その他、各種ご案内等の送付」、「会員の旅行や親睦を図るためのサービスの提供やご案内の送付(その他、各種ご案内等の送付)」をいいます。
- JR各社は、本倶楽部の運営にあたり、会員への連絡を要する場合に限り、会員本人から同意を得たうえで、他のJR各社に会員情報を提供することがあります。
- JR各社は、会員に対してより良好なサービスを提供するために会員情報のうち特定個人を識別することができない方法により会員情報を統計データとして開示することがあります。
- 前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示することがあります。
- JR各社は前5項の内容を含めて個人情報の保護についての指針を定めることがあり、その内容は別途お知らせします。