きっぷのルール
特定の都区市内駅を発着する場合の特例
- 東京、大阪など11都市内の駅とその都市内の中心駅(図の中で◎の駅)から営業キロが201キロ以上ある駅との区間の運賃は、その都市内の外を経てから再びその都市内を通過する場合(または都市内を通過し、外を経てから再びその都市内に戻る場合)を除いて、中心駅から(または中心駅まで)の営業キロ、運賃計算キロで計算します。
- 都区市内発(または着)の乗車券は、それぞれの同じゾーン内ならどの駅でも乗り始める(または降りる)ことができます。ただし、同じゾーン内の駅で途中下車はできません。
- ゾーン内の駅では、駅名標に〔区〕、〔福〕などのマークがついています。
(例)小岩から新倉敷までの運賃
東京山手線内の駅を発着する場合の特例
- 山手線内の駅と、東京駅から営業キロが101〜200キロの駅との区間の運賃は、山手線内の外を経てから再び山手線内を通過する場合(または山手線内を通過し、外を経てから再び山手線内に戻る場合)を除いて、東京駅から(または東京駅まで)の営業キロ・運賃計算キロで計算します。
- 山手線内発(または着)の乗車券は、同じゾーン内ならどの駅でも乗り始める(または降りる)ことができます。
ただし、同じゾーン内の駅で途中下車はできません。 - ゾーン内の駅では、駅名標に〔山〕のマークがついています。
(例)品川から越後湯沢までの運賃
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