きっぷのルール

きっぷをなくした場合

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きっぷをなくした場合

  • きっぷをなくされた場合、駅のきっぷうりばや列車の係員にその旨を話して、紛失再発行用として、同じきっぷ(同じ区間・列車・設備等)をもう一度お買い求めください(「紛失再」または「紛失」の表示をいたします)。
    「なくされたきっぷ」が「お得なきっぷ」、または旅行商品等の乗車票((契)乗車票、こだま乗車票、新幹線e乗車票等と記載された乗車票)の場合には、同じ利用条件(同じ区間・列車・設備等)の割引のないきっぷをお買い求めいただきます。
  • 「お得なきっぷ」をなくされたときは、使用開始前であれば、再度同じ「お得なきっぷ」をお買い求めいただくことも可能な場合がございます。ただし、「お得なきっぷ」を再度お求めになった場合は、以下のお取扱いの対象とはなりません。
  • お降りの駅で、改札口の係員から再購入されたきっぷに証明をお受けいただき、そのきっぷは必ずお持ち帰りください。
  • 1年以内に「なくされたきっぷ」が発見された場合、再購入されたきっぷと、最初に購入されたきっぷ(「なくされたきっぷ」)の両方を、お近くのJR線各駅(「なくされたきっぷ」が「お得なきっぷ」の場合は、そのきっぷの発売箇所またはご旅行を終了された着駅、「なくされたきっぷ」が旅行商品等の乗車票の場合は、お買い求めいただいた旅行会社)までお持ちください。再購入されたきっぷについて、乗車券、自由席特急券は各220円、指定席特急券は340円の手数料を差し引いて払いもどしをいたします。
  • 再購入されたきっぷが「なくされたきっぷ」と同じきっぷ(同じ区間・列車・設備等)でない場合には、払いもどしができないことがございます。また、「なくされたきっぷ」に割引がある場合等は、払いもどし額が上記と異なることがございます。
    加えて、「なくされたきっぷ」が「お得なきっぷ」または旅行商品等の乗車票の場合は、再購入されたきっぷが「なくされたきっぷ」と同じ利用条件(同じ区間・列車・設備等)でない場合、もしくは、「なくされたきっぷ」と同じ利用条件でご使用されなかったことが確認された場合には、払いもどしができないことや払いもどし額が上記と異なることがございます。
    注)一部の「お得なきっぷ」、普通回数券、定期券はこのお取扱いをいたしません。紛失しないようにご注意ください。

<東海道・山陽新幹線(東京〜博多間)の指定席をご利用された場合の特別なお取扱いについて>

  • お客様が東海道・山陽新幹線(東京〜博多間)発着の指定席(グリーン席を含みます)をクレジットカードで購入され、東海道・山陽新幹線をご利用中(新幹線駅改札内・列車内)に紛失された場合は、当社窓口にお申し出いただき、当社指定の方法によりご申告いただければ、当社が可能な範囲で、紛失されたきっぷの使用状況を確認いたします。
  • この場合も、紛失再発行用として同じきっぷ(同じ区間・列車・設備等)をもう一度お買い求めいただきます。
    確認の結果、(1)紛失されたきっぷが払いもどしされていないこと、(2)他に使われていないことが確認できた場合は、紛失されたきっぷが見つかったものとして、所定の手数料を差し引いて払いもどします。
  • 払いもどしは、お客様ご指定の銀行口座への振り込みとなります。(振込手数料はお客様のご負担となります。)
  • なお、「ジパング割引」を適用したきっぷ等の「お得なきっぷ」、旅行商品等の乗車票、普通回数券、定期券を紛失した場合は、このお取扱いの対象外です。

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