きっぷのルール

運賃計算の特例

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東京付近の特定区間を通過する場合の特例

下図の太線区間を通過する場合は、太線区間上の入口の駅から出口の駅までは、後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り、普通運賃・料金は、実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算します。
この場合、片道101キロ以上の乗車券(大都市近郊区間のみ利用の場合を除く)ならば、途中下車もできます。

(例)岡山から勝沼ぶどう郷へご旅行の場合
実際に乗車される経路が岡山→東京→御茶ノ水→新宿→勝沼ぶどう郷(営業キロ845.4キロで11,550円)であっても、岡山→品川→渋谷→新宿→勝沼ぶどう郷の最短経路の営業キロは838.9キロ。は数は切り上げて839キロで計算します。運賃は11,330円です。

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